Jul 8, 2013 12:23
10 yrs ago
English term

Fundamental theory of consumer protection with and without explicit statutory

English to Japanese Law/Patents Law (general)
父権訴訟制度に関する文書です。

下記の部分はサブタイトルとなっているのですが、"with and without explicit statutory authorization"の箇所をどう訳そうか、迷っています。ご教示いただければ、大変助かります。

Fundamental theory of consumer protection with and without explicit statutory authorization

Proposed translations

+1
2 hrs
Selected

明示的な制定法に基づく権限の有無に関わらない消費者保護の基本理念

消費者の権利を保護するために事業者に義務を課す場合は、制定法または法域によっては慣習法の原理に基づいて行われるという、広く一般に知られている発想が背景にある文の一部なのではないかと思います。

回答例は文脈や全体との関係で適当に修正してしていただく必要があると思います。

次の日本語の資料は、質問には直接関係ないかもしれませんが、消費者保護に関する消費者や事業者の権利義務について法律が権限を与えている場合の一例です。第一条に「……消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに……」という参考になる文があります。 法律や法原理の中核となる思想は、通常「基本理念」と呼ばれます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html

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Note added at 23 hrs (2013-07-09 12:05:30 GMT)
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思い出す限りでは、契約を解除できる場合を定める条項などにみられる with or without cause という句は「理由の有無に関わらず」と訳されます。また、他の法律文書に with or without consent とある場合は、「承諾を得ても得なくても」とか「承諾の有無を問わず」のように訳されます。このような例との比較から、質問の with and without についても似たような言葉遣いを使っても問題がないと思います。「に関わらない」よりは「を問わない」という言い回しの方がよいかも知れません。おっしゃるようにregardlessを使うこともできる思いますがこの場合は with and without の方が若干いいのではないかという感じがします。
Note from asker:
ありがとうございます。非常に参考になります。文章の内容はまさにその通りです。どう訳そうか迷っているのは、"with and without"の箇所です。文章を読んでも、「制定されている場合とそうでない場合」とに分けているわけでもなく、「かかわらず」という意味なら、なぜregardlessのような語を使わなかったのかという疑問があります。それともwith and withoutには「かかわらず」という意味があるのでしょうか?
ご説明でしっくりきました。ありがとうございます。詳細にわたって説明していただき、ありがとうございます。非常に勉強になりました。ようやく納得して、納品できそうです。ありがとうございました。
Peer comment(s):

agree Chrisso (X)
3 days 1 hr
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4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "ありがとうございます。"
+1
53 mins

明確な法廷の認可があるかないかに関わらず、消費者の保護に関する基本的な理論について

with and without ~: あるかないかに関わらず と訳せば良いと思います。

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Note added at 54分 (2013-07-08 13:18:06 GMT)
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消費者の保護に関する基本的な理論について(明確な法廷の認可があるかないかに関わらない)

といったように、後付けにする方が筋が良いかもしれません。
Note from asker:
ありがとうございます。非常に勉強になります。どう訳そうか迷っているのは、"with and without"の箇所です。文章を読んでも、「制定されている場合とそうでない場合」とに分けているわけでもなく、「かかわらず」という意味なら、なぜregardlessのような語を使わなかったのかという疑問があります。それともwith and withoutには「かかわらず」という意味があるのでしょうか?
Peer comment(s):

agree David Gibney : Except for the typo (法定 = statutory, not 法廷)
23 mins
Thank you!! As you point out, 法廷→法定
neutral Tsubohara : 法律が専門ではないのですが、with and withoutは「(法定の認可が)ある場合、および無い場合」の意味ではないでしょうか。
12 hrs
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