Oct 20, 2011 05:03
12 yrs ago
英語 term

which would otherwise infringe ...

英語 から 日本語 法/特許 法: 契約
Entrants consent to the doing of any acts by the Promoter in connection with the Competition which would otherwise infringe any authors' or performers' moral rights which the Entrant may have in the Competition Entry.

上記の文で、"which would otherwise" をうまく訳すことができません。最初のwhich は"acts"にかかるのでしょうか?Promoterの作為がないと人格権を侵害するかもしれないということでしょうか?行き詰っております。ヒントでも良いので、お願いいたします。
References
FYI

Discussion

michiko tsum (X) (asker) Oct 25, 2011:
どうもありがとうございました。本当にいろいろなご意見がいただけたお陰で、私も見えました。この条項の前の部分も合わせて考えると、tulipさんの仰るとおりで、その全文を載せるのは無理だったとしても、もっと説明を加えたらよかったと反省しています。
T.B. Oct 22, 2011:
少し気になることがあったので補足します。質問に引用されている文脈を読んで心当たりのある範囲でこの条項の趣旨を推測し、コメントしました。限られた情報をもとに確信をもって判断するのには限界がありますが、「著作者人格権」という言葉の使用については注意が必要です(そもそも全体の文章を読まずにここでの "rights" が何を指すのか判断するのは難しいのですが)。著作者人格権を「放棄」することは可能か否かという議論がありますので、この言葉を使うときは「著作者人格権の不行使」と表現した方が無難だと思います。もっとも、訳文にこのような「権利の不行使」という表現を使うか否かは別の問題です。法律の問題は話しだすと延々と続く傾向にあり、関わりたくないものですが、先のコメントで触れたように、放棄が認められない権利のあることを心に留めておく必要があると思われます。
Minoru Kuwahara Oct 21, 2011:
tulipさんの解説をお読みしてから再度原文を見ると見えてきました。噛み砕いた言い方をすれば、Promoterの行為そのものがEntrantsのauthors' or performers' moral rightの侵害に当たるという可能性が十分に考えられるので、そういう難を避けるためにPromoterが行うことには同意してくださいね、ということを決まりに盛り込んだということなんですね。
T.B. Oct 20, 2011:
私の説明が不十分だったかもしれません。この条項の目的は、Promoter の acts が Entrants の著作者人格権(プライバシー権、パブリシティ権とも言われるようです)を侵害する場合があるかもしれないので、事前に Entrants の同意を求め、権利侵害を問題にされることを防ぐことだと思います。多くの国において、人は、公共の利益に反しない限り、権利を放棄することが認められています。ある人が特定の権利を放棄した後は、その権利について侵害があっても法の保護を受けない、または権利侵害そのものが問題とならない、という解釈が一般的です。ここでは、Entrants が Competition Entry する際に Promoter に自己の情報(例えば、銭形平次、東京都江戸川区松島8丁目6番2号、地方公務員、38歳、独身)を伝えたとして、後に Promoter が当選者発表などの際に、この情報を(例えば「銭形平次、東京都、公務員、38、独身」のように)インターネット上に公表したとします(これが文脈にある the doing of any acts by the Promoter with the Competition の一例です)。人によってはこのような個人情報の公表そのものまたは表示方法について人格権が侵害されたと考えるかもしれません。このような状況を想定して引用にあるような条項が設けられているのだと思います。私の提案した文言は訳というより意味合いですので、他の方の回答やコメントを参考にされて、適切な訳を工夫されるとよいと思います。
michiko tsum (X) (asker) Oct 20, 2011:
Kuwaharaさん、本当にありがとうございました。こうしてdiscussion して考えを深めていくお陰で見えてくるものです。
Minoru Kuwahara Oct 20, 2011:
うーむむずかしい。tulipさんLawのご専門なのですね。私の解釈よりご参考させていただいた方がよろしいかと思います。失礼しました。
Minoru Kuwahara Oct 20, 2011:
つまり、EntrantsはCompetitionに関してPromoterの作為に同意しなければならず、それに反すればEntrant自身のmoral rightsを侵害することになる、と読めるのではないでしょうか?
michiko tsum (X) (asker) Oct 20, 2011:
こんにちは。何に対してotherwiseなのか、ですね。同意しなければプロモーターの作為が人格権を侵害すると言っているのでしょうか。tulipさんの回答を読むと、侵害するが同意しなさい、ということのようですが。
Minoru Kuwahara Oct 20, 2011:
お久しぶりです。お元気ですか?
otherwiseが分かりにくいということでしょうか?Entrantsがconsentすることとありますので、consentしなければinfringeすることになりますよ、とそのまま素直に解釈してよいのではないでしょうか?

Proposed translations

+1
2時間
Selected

著作者人格権の侵害となる場合であっても


Competition の Entrants (参加者または応募者)がエントリーする際に氏名、住所、その他の個人情報を Promoter (またはその関係者)に開示提供した場合、Entrants はその個人情報について authors' or performers' moral rights (つまり著作者人格権、特に公表権、氏名表示権、同一性保持権のような権利)を有することになります。Promoter は必要に応じて(当選者の発表の際など)そのような個人情報を要約または抜粋することがあるでしょう。そこで、著作者人格権の侵害になることを恐れて、このような条項を設定しているのだと思います。そのおおまかな意味は、「Entrants は、(この Competition に参加または応募することから有する) 著作者人格権が侵害される場合であっても、Competition に関する Promoter のいかなる行為にも同意する」です。訳出の参考にしてください。
Note from asker:
詳しいご説明をありがとうございました。お陰様で理解することができたと思います。
Peer comment(s):

agree Mami Yamaguchi : 今日の仕事でこの解説が役にたちました。
2日 4時間
ありがとうございます。
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4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "すっかりお礼が遅くなり、申し訳ありません。さらに詳しい説明も加えていただいて、大変助かりました。"
+1
1時間

Entrantsのconsentがなければ...を侵害することとなる

上記のような意味ではないでしょうか。
Note from asker:
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。
Peer comment(s):

agree Mami Yamaguchi
2日 5時間
ありがとうございます。
Something went wrong...

Reference comments

12時間
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